健康保険を利用した施術

健康保険について

はり・きゅう・あん摩マッサージの施術について、以下に記載する要件を満たす場合は「療養費」として健康保険の対象となります。

保険の手続きは次の手順で行なってください。

1.鍼灸院に保険の取り扱いをしているかお問い合わせ下さい。

2.保険取り扱いをしている場合、その鍼灸院で「同意書」の用紙をもらってください。

3.同意書を日頃受診されている医院・病院等にお持ちいただき、主治医に必要事項を記入していただいてください。
(同意書の代わりに、病名・症状および発病年月日が明記され、鍼灸治療が適当であるとの医師の診察内容が書かれている診断書でもかまいません。)

4.記入済みの同意書(診断書)、保険証を鍼灸院にお持ちいただければ、その後の手続きは鍼灸院が行います。

5.鍼灸院では毎月、保険の書類(療養費支給申請書)を作成しますので、その内容をご確認いただき、押印またはご署名をいただきますようお願い致します。

要件1:対象となる傷病であること

はり・きゅうの場合

1.神経痛
2.リウマチ
3.頚腕症候群
4.五十肩
5.腰痛症
6.頚椎捻挫後遺症
※その他、神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

あん摩マッサージ指圧の場合

病名ではなく、症状に対する治療が対象です。
筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的等
※疲労回復や疾病予防などは対象外です。

要件2:医師が施術について同意していること

はり・きゅう・あん摩マッサージの施術を健康保険で受療するには医師の同意が必要です。
医師の診察を受け、はり・きゅうもしくはマッサージ施術の受療に同意をいただき、「同意書」という書類を交付してもらってください。

注意事項

はり・きゅうの場合

1.医療機関との併用での施術は認められません。
医療機関で治療(薬やシップを処方された場合を含む)を受けている病名と、同意書に書かれている病名が同じ場合、医療機関の保険利用が優先されますので、鍼灸治療を健康保険では受けられません。

2.定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使ってはり・きゅうの施術を継続して受療するには、おおよそ6ヵ月ごとに医師の診察を受け、同意書を交付してもらう必要があります。
★医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

3.療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください
「療養費支給申請書」は、施術を受けた方が施術費用の一部を保険者に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
「療養費支給申請書」には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で署名(保険種別によっては押印)を願います。

4.領収証は必ずもらいましょう
領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

あん摩マッサージ指圧の場合

1.定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使ってあん摩マッサージ施術を継続して受療するには、おおよそ6ヵ月ごと(変 形徒手矯正術を受療する場合は1ヶ月ごと)に医師の診察を受け、同意書を交付してもらう必要があります。
★医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

2.療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください
「療養費支給申請書」は、施術を受けた方が施術費用の一部を保険者に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
「療養費支給申請書」には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で署名(保険種別によっては押印)を願います。

3.領収証は必ずもらいましょう
領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

請求の方法

ご加入の健康保険によって、保険の請求方法や支払い方法が違います。
大きく分けて以下の2通りの取り扱いがあります。

償還払い

受療時にかかった費用の全額を支払った後に、患者様が健康保険に保険負担分を請求し、健康保険の負担分は患者様に支払われます。
はり・きゅう・マッサージ療養費の元々の方式です。

受領委任払い

受療時にかかった費用から健康保険が負担する療養費を引いた金額を治療院の窓口で支払い、健康保険の負担分は治療院が保険者に請求し、治療院に支払われます。

患者様による費用の一時建て替えがないので、負担が小さくなりますが、あらかじめ届け出た治療院でのみ取り扱えう事ができる方式です。